東海三県(愛知県・三重県・岐阜県)内では数少ない ご遺骨サポート施設となります。 粉骨・散骨・納骨・お手元供養・ご自宅安置・分骨・改葬・洗骨・お墓じまいなど ご家族のご要望にきめ細かくサポートいたします。 費用は明瞭でお立会いも可能な粉骨、第一にお客様に見えることが大切と考えます。
寺院やご葬儀業者様から個人様までご依頼を受けてさまざまのサービスの実施をさせていただいております。 ご遺骨のフルサポート『TSUNAGU』です。
弊社では ご供養品事業部として ご遺骨から真珠の "いのりのしんじゅ" 海洋散骨事業部として 三重県の志摩の海で海洋散骨 "志摩海葬" の事業を展開しております。 有限会社 アッシュオン 代表取締役 田中 英樹
洗骨 粉骨のお申込み方法
お電話又メールでお受付いたします。
お申込書はご来店およびご郵送でも承ります
ご来店の場合は、ご予約制となりますので事前にご連絡ください。
洗骨は乾燥処理があるため3~14日お預かりを致します
お電話又メールでお受付いたします。
お申込書とご遺骨は、ご在宅の場所までお伺いしてお預かりを致します。
お骨のお引き取りに関しましては別途出張料がかかります。
ご遺骨のお返しは、お引き取りいただくか ゆうパックのご利用も可能です。
こちらから車両で直接お返しする場合は別途費用がかかります。
ご予約制となりますので事前にご連絡ください。
お電話又メールを頂きましたら 事前にお申込書をお送りいたします。
事前にお申込書をお送りいただくかご遺骨に添えてゆうパックにてお送りください。
お骨が届き次第お客様に再度ご確認のお電話を差し上げます。
粉骨については到着後1~7営業日にてお預かり後ゆうパックにて時間指定でお返しを致します。
洗骨は乾燥処理があるため3~14日お預かりを致します。
お墓の整理
後継ぎの問題やご事情によりお墓を整理する方が増えています。
墓じまい後はご自宅安置や散骨などさまざまの方法で葬送をされているようです。
墓じまいの方法を簡単にご説明いたします。
①お寺様にご事情を説明をする。
②お墓のある市町村役場で改葬の許可申請をする。
③許可申請を頂いたら墓地霊園管理者へ書類に記名捺印してもらう。
④再び市町村役場に行き許可書を発行してもらう。
⑤墓地霊園管理者へ提示をする。
⑥お骨を引き取る。
⑦お墓に出入りのある石材店にお墓の撤去と整地をお願いをする。
※お墓からご遺骨を出すときには魂抜きの法要を行うことが一般的です。
①新しいお墓や霊園の契約します。
②新しいお墓の寺院や霊園管理者より墓地使用許可書または受入証明書の発行をしてもらいます。
③現在のお墓を管理している寺院や霊園管理者に改葬の事情を説明します。
④現在のお墓のある市区町村役場で改葬許可申請書・埋葬証明書を受け取る。
⑤現在のお墓を管理している寺院や霊園管理者より埋葬証明書の発行を受けます。
⑥改葬許可申請書に埋葬証明書と墓地使用許可書を添付し、現在のお墓のある役場に提出し改葬許可証の交付を受けます。(公営墓地の場合は墓地返還届を提出します)
⑦現在のお墓のかたずけ準備ををします。(石材店などで行うことが一般的です)
⑧ご遺骨のお引っ越しをします。( お墓から出すときは改葬許可証の提示が必要です。)
⑨新しいお墓にご遺骨を移します改葬許可証を提出して納骨します。
※改葬許可申請は現在のお墓のある市町村役場です。
市町村によって許可申請書の形式が若干違います。
許可申請の手数料は数百円です。 ご注意
今までにお世話になったお寺への対応について
ご遺骨を出すときに魂抜きの法要や離檀のお話しがあります。
先祖代々お墓のご供養をしていただいた経緯がありお寺様へは、感謝の気持ちを込めてからお引越しをしましょう。
お墓からご自宅安置に変更をしたい場合は基本的には改葬の許可が必要となります。
注意点!!
本来ならばお墓から出すことは想定されておらず次のお墓がないとお骨は出せないのです。
墓地に埋葬されている遺骨や遺体を他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」と呼び 改葬を行うには、市へ改葬の申請を行い、許可を得たうえでないと移すことができません。
しかし社会情勢や家庭事情により家系が途絶える事や経済的負担からお墓を引き上げなければならない事情が増えています。
数年前までは、市町村役場でも改葬に当たらないと出すことを拒んできたところもあったようですが最近は改葬の理由に『ご自宅安置』と記載すればお墓から出す許可をいただける自治体が増えてきました。
法律が昭和23年に制定された古い制度ですから現在に家庭の事情や社会情勢に沿わなくなった部分が要因です。
改葬の理由に『散骨』は法律のない葬送の仕方ですから自治体担当者とご相談してください。
※ご自宅安置は違法ではないため自治体に相談をすれば許可をいただけます。
※お骨を安置されている寺院や霊園にはきちんと説明すると円滑にいきます。
散骨に関しての法律とルール
墓地ならびに埋葬に関する法律は、「墓地、埋葬等に関する法律」と「遺骨遺棄罪」刑法190条の二つがあります。
法務省では、散骨に対して「節度をもって葬送の一つとして行われる限り違法ではない」という見解が認められておりますので、厚生省では、散骨の様な葬送の方法については、墓地埋葬法では想定しておらず法律の対象外であると表明しました。
刑法190条死体,遺骨,遺髪または棺内に蔵置した物を損壊,遺棄または領得する罪で,刑は三年以下の懲役。
刑法第191条墳墓発掘罪を犯し、死体、遺骨、遺髪、または棺内に蔵置した物を損壊、遺棄または領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
昭和二十三年五月三十一日法律第四十八号
第二章 埋葬、火葬及び改葬
第四条 埋葬又は焼骨の埋蔵は墓地以外の区域に、これを行ってはならない。
散骨について散骨は葬送を目的とし、散骨する場所や方法は住民の宗教的感情を十分考慮し、節度を持っ た散骨をすること。散骨する場所の海域は漁船や海上交通の要所を避けて行うこと。
他人の土地に散骨はしてはいけない。
十分に環境に配慮し、環境汚染にならないよう細心の注意を払うこと。 散骨について散骨は葬送を目的とし、散骨する場所や方法は住民の宗教的感情を十分考慮し、節度を持っ た散骨をすること。散骨する場所の海域は漁船や海上交通の要所を避けて行うこと。
他人の土地に散骨はしてはいけない。
十分に環境に配慮し、環境汚染にならないよう細心の注意を払うこと。
( 基本ルール )
1.そのままの形で散布しないこと。
2.お骨と判らない程度に粉末化(一般的には2~3mm程度以下)
3.他人の所有する土地には散布しないこと、あるいは了解をとること。
4.環境問題に配慮すること
※役所に届けを出す必要はございません。
北海道 長沼町(風評被害) 七飯町(法定外の葬送)
埼玉県秩父市(風評被害 迷惑防止)
長野県諏訪市(散骨場の設置に関わる条件)等
静岡県御殿場市(散骨場は墓地に当たる)墓地埋葬法に該当するため
葬送で行われるための法律の対象外との見解があるが刑法を除いても民事訴訟の対象となります。
海上では陸地よりも問題が少ないのですが陸地では大きな問題になる可能性があります。
自分で散骨される方は自己責任となりますのできちんとした情報が必要です。
特定商取引の表記
特定商取引法の 表記販売業者 |
有限会社 アッシュオン 遺骨サポート事業部 |
店舗名 | ご遺骨サポート TSUNAGU ( つなぐ ) |
本社 | 名古屋市緑区有松町桶狭間生山1-148
|
名古屋事業所
|
ご遺骨サポート TSUNAGU ( つなぐ ) 愛知県豊明市三崎町丸の内7-7 服部ハイツ倉庫 D号 |
商品以外の必要料金 | 消費税 |
お申込みの完了 | 「粉骨業務依頼書/請書」「粉骨業務請負約款」に必要事項の記入、捺印を双方にて行い契約の締結となります。 ご契約完了後、サービス開始10日後までに口座振込み、もしくは現金にて料金の100%をお支払頂きます。 |
キャンセル | お客様の都合によるキャンセルの場合、輸送費及び、ご遺骨の粉骨やお引取りサービスに掛かる費用は実費にてお支払い頂きます。 |
お支払方法 | 口座振込み : ご契約が完了後、実施後10日以内までに指定口座にお振込み下さい。 現金支払い : ご契約時に現金での支払いも可能です。 |
個人情報の取り扱い
個人情報保護について 個人情報保護に対する取り組みについて
個人情報保護について個人情報保護に対する取り組みについて有限会社 アッシュオン 屋号 TSUNAGU(以下「当社」という)は、お客様のプライバシーを尊重し、個人情報の保護・適正な管理が重要な社会的責務であることを認識しております。当社では、以下のとおり個人情報保護に関する方針を定め、厳正な管理を行います。
1.当社は、お客様の個人情報の保護に関する法令その他の規範を厳守致します。
2.当社は、お客様の個人情報を適正に行い、取得に際しては利用目的を明示し、その範囲内において使用致します。
3.お客様の個人情報は、法令に基づく場合を除き、お客様の事前の承諾なしには第三者に提供致しません。
4.当社は、個人情報の管理を外部に委託する場合は、必要かつ適切な監督を行います。
5.お客様から、個人情報の開示・訂正・利用停止などの申し出があった場合は、法令に定める場合を除き、適正な範囲で速やかに対応致します。
6.当社は、個人情報保護のための管理体制および取り組みを継続的に見直し、その改善に努めて参ります。